石橋敬三作品の演奏許可について

石橋敬三作品の演奏許可について

最近よく「石橋敬三の曲を演奏したいのですが、よろしいでしょうか?」という問い合わせをいただきます。

コンサートで演奏する場合だけでなく、YouTube等への動画投稿する方もいらっしゃいます。

問い合わせをしていないけど、「実際どうなんだろう?」と思っている方もいると思うので、この記事で整理したいと思います。

なお、以下に書かれていない事については、著作権法・知的財産基本法によります。

 

コンサート、発表会で使用する場合

基本的にはJASRAC支部にお問い合わせください。

入場料の有無や会場のキャパシティなどによって、手続きが異なります。

作品を使っていただく事について、お知らせいただけるとすごく嬉しいですが、基本的にはJASRACへの報告のみでOKです。

ただし、大きくアレンジをしたりする際は、事前にお知らせください

 

YouTube、ニコニコ動画等へ動画投稿する場合

YouTube、ニコニコ動画はJASRACと包括契約を結んでいるため、この二つのサイトへのKzo作品投稿に関しては、個別の連絡は不要です。

ただし、タイトルについて以下のルールを守っていただければと思います。

 

①著作者表記

作曲者名(石橋敬三、またはKzo Ishibashi)を以下の例のとおり明記してください。

 

・ 『 〇〇 』作曲:石橋敬三   演奏:◇◇

・ 石橋敬三の『 〇〇 』を演奏してみた

・ 『 ◯◯ 』by Kzo Ishibashi  コピー

・ その他、作曲者が石橋敬三であること、演奏者が石橋敬三ではないことがわかるタイトル

 

名前だけを表記しても、それが演奏者なのか作曲者なのかわからないため、上記のタイトル記述をお願いします。